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実家の片付け、土地までスッキリ!「100万円控除」の特例が期間延長へ

低未利用地の譲渡所得特別控除が、令和10年12月31日まで3年間延長されました。

■「低未利用地の特例」で、賢くスッキリ土地整理

「実家の中は片付いたけど、土地と建物をどうしたらいいか分からない…」
「草刈りや固定資産税が負担。でも売ると税金が心配で…」

鶴岡市や庄内エリアで、そんな「実家のしまい方」に悩む方にとって、心強い味方となる制度があります。それが「低未利用地の特例」です。

■ 実家の土地を手放しやすくする「100万円控除」という心強い制度

この制度を簡単に言うと、
使っていない土地を売った際の利益から、最大100万円を差し引いて税金計算してくれる制度」 です。

通常、土地を売って利益が出ると譲渡所得税がかかりますが、この特例を使えば税負担を大きく軽減できます。

国がこの制度を続ける理由は、

・空き地・空き家の増加を防ぐ
・使われていない土地を市場に出してもらう
・地域の活性化につなげる

といった背景があります。

令和5年の制度利用では、確認書発行件数が全国で4,555件にのぼっています。

庄内のように「相続した土地が使われていない」ケースが多い地域では、とても現実的な制度です。

「思ったより税金がかかってしまった…」
そんな不安を減らし、納得のいく形で実家整理を進められます。

■【最新情報】令和8年以降もチャンスが続きます!

低未利用地の特例が、令和10年12月31日まで延長されました!

当初は「令和7年末まで」とされていたこの制度ですが、令和10年12月31日まで、3年間延長されることが決定しました。

(※令和8年度税制改正大綱より)

✔ 急いで決めなくてOK
✔ 家族とじっくり相談できる
✔ 準備期間に余裕が持てる

「そろそろ考えようかな」という方にも、ちょうど良いタイミングです。

■ 主な適用条件

すべての土地が対象になるわけではありません。
主な条件はこちらです。

都市計画区域内の土地であること 
 (鶴岡市街地周辺は多く該当します)

売却価格が500万円以下
 ※一定条件を満たせば800万円以下までOKの場合も

所有期間が5年超
 (相続した土地も含まれます)

市町村の確認が必要
「低未利用土地等確認書」という書類を市役所から発行してもらう必要があります。

低未利用土地等確認書って何?

1.市役所で確認書の申請
2.確認書を受け取る
3.土地を売却(or 他の活用)
4.確定申告で控除を申請

※細かい条件は個別に確認が必要なので、気になる方は早めの相談がおすすめです。

■ 実家を「地域の未来」へつなぐバトンに

庄内地域には、代々受け継いだ広くて良い立地の「眠れる土地」がたくさんあります。
この制度を活用して実家を整理することは、あなた自身の負担を減らすだけでなく、「これからこの街で家を建てたい」という若い世代への最高のプレゼントにもなります。

この制度を使えば

✔ 草刈り・管理のストレスから解放
✔ 固定資産税の支払いがなくなる
✔ 土地が「次の世代の暮らし」に活かされる

という良い循環が生まれます。

「誰かの新しい暮らしのスタート」につながるのはとても嬉しいポイントですね。

■「片付け」のその先まで、私たちが伴走します

「いくらくらいで売れる?」
「うちの土地は100万円控除の対象?」
「建物は解体した方がいい?」

そんな疑問、ぜんぶ丸ごとご相談ください。

私たちは
・土地の査定・売却
・建物の解体
・新築・リノベーション・リフォームのご相談

まで、ワンストップ対応しています。

地域密着だからこそできる、顔の見える安心サポート。
思い出の詰まった実家だからこそ、“次の世代に喜ばれる形”でバトンタッチしませんか?

まずは「これからどうしようか…」
そんなご相談だけでも大歓迎です。

お気軽にお声がけください。

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の延長
【国土交通省/令和8年度税制改正概要(令和7年12月)より】

今回ご紹介した制度以外にも

住宅ローン減税
新築住宅に関する減税措置の延長
認定長期優良住宅の特例
居住用財産の買換え特例の延長
既存住宅リフォームに関する優遇制度

など、住まいに関わるさまざまな支援制度があります。

制度は毎年少しずつ内容が変わるため、「知らなかった…」で損をしてしまうケースも少なくありません。

このブログでは、家づくり・リフォーム・土地活用に役立つ最新情報を今後もわかりやすくご紹介していきます。

皆さまの
「知ってよかった」
「参考になった」
と思っていただける情報発信ができれば幸いです。

気になる制度や詳しく知りたい内容があれば、お気軽にリクエストしてください。

初売り会場でもご相談たまわります。

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